お知らせ

2024.04.08

自転車保険の加入義務について

新学期を迎え、お子様の行動範囲も広がり親として交通事故が心配になります。
春には、特に自転車保険のお問い合わせが増える季節です。
現在、多くの都道府県や自治体で自転車保険の加入が義務化されています。

自転車事故における相手への補償については、『個人賠償保険』が必要になります。
ご加入中の自動車保険や火災保険の証券に『個人賠償特約』が付帯されているか、
また、保険金額(限度額)も今一度ご確認下さい。
今までに実際ありました高額賠償事例をみましても、最低1億円の保険金額を設定する必要がある事がお分かり頂けます。
現在、自動車保険に付帯している場合、保険金額は『無制限』になっている保険が多いです。

自転車保険とは?
自転車乗車中に発生した経済的損害を補償する保険です。
経済的損害とは?
相手への賠償     治療費・入院費・通院交通費・慰謝料など
自分へのケガの備え  治療費・入院費・手術費用など

【相手への賠償金や交通ルール】
        
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle-dgs/pdf01/04.pdf
(
出典:国土交通省自転車活用推進本部)

【自転車事故による高額賠償事例】
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車走行中、歩道と車道の区別の無い道路において
歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識が戻らない状態となった。
過失:無灯火

賠償額9,521 万円【神戸地裁 平成25年7月4日判決】

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進して
きた男性会社員(24歳)と衝突、男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。
過失:通行違反

賠償額9,266万円【東京地裁 平成20年6月5日判決】

未成年のお子さんが自転車事故を起こし、自転車の利用によって生じた他人の生命や身体の損害を
起こしたとき、保護者が賠償責任を負うことになりますので、個人賠償責任保険の加入をお勧めします。

【個人賠償保険】とは
自転車事故のみではなく日常生活における偶然な事故により他人に与えた損害賠償責任を負った場合の
額について保険金が出る特約となります。
重複して契約があっても重複してのお支払いにはなりません。
同居の家族も補償の対象となります。
(傷害保険、自転車保険は、記名保険者のみ対象)
自転車保険の特約
自動車保険の特約
火災保険の特約
傷害保険の特約
などの保険に特約として付加することが出来ます。
自動車保険や火災保険に付帯されている方があります。
合理的にご家族全員の個人賠償補償を付帯することができます。
お子様自身の事故によるケガも心配な方は、傷害保険の加入をお勧めします。