コロナ関連情報

2021.01.24

新型コロナ 保険給付金・保険金

  【新型コロナウィルス感染症給付・保険金Q&A】

新型コロナウィルス感染症の罹患者が増えてきています。弊社のお客様にも罹患された方があります。給付請求について、まとめてみました。

※注意 各保険会社により対応が異なりますので、詳細については、各保険会社にご確認下さい。特別対応のため、変更になることがあります。

Q新型コロナウィルス感染症で入院した場合、入院給付金は支払われますか?

A.新型コロナウイルス感染症は、入院給付金の支払対象となる「疾病」に該当します。「陽性」・「陰性」の症状の有無にかかわらず、医師の指示で医療機関に入院された場合は、お支払い対象となります。なお、医療機関の事情により、入院できず、自宅や臨時施設等(医療機関と同等とみなせる施設)にて、医師の管理下による療養を受けた場合や医療機関の事情により、当初の退院予定日より早期の退院を余儀なくされた場合も支払い対象としている保険会社もあります。

(入院給付金請求の特別取扱い)(新型コロナウイルス感染症に罹患された方だけではなく、新型コロナウイルス感染症以外で治療が必要な方で、医療機関の事情により、入院治療を受けられなかった方へも同等の入院給付金支払い対象)としている保険会社もあります。※ご契約内容によっては、疾病入院給付金のお支払いに、約款所定の入院日数が必要となるとされています。

Qオンライン診療や電話診療は、通院給付金の支払対象となりますか?

A.医療機関への通院に代えて自宅等における、医師によるオンライン診療および電話診療についても、すべての通院関係の保障における通院としてお取り扱いし、 通院給付金のお支払い対象とされています。

Q新型コロナウイルス感染症が原因で死亡した場合、災害死亡保険金は支払われますか?

A.災害死亡保険金等でお支払いする感染症の対象範囲を拡大。これにより、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた場合も災害死亡保険金等をお受け取りできるようにされている保険会社が多いです。※政令において指定感染症の対象外になるなど、災害保障の概念に適さなくなった場合等には、終了する予定となっています。※対象保険契約が、個人契約だけとされている保険会社もあります。

Q新型コロナウイルス感染症による入院で給付金を請求する場合も、所定の診断書の提出が必要ですか?

A.保険会社所定の「入院・手術・通院等証明書(診断書)」に代えて、自己申告による「入院・手術状況報告書」および「医療機関が発行する領収書コピー等」の提出による簡易請求のお取扱いが可能です。なお、入院の領収書等がないケースなど、お手続きに必要な書類を準備することが難しい場合は、代替書類等により柔軟に対応されています。簡易請求については、弊社ブログ「新型コロナウィルス感染症に関わる入院給付金請求書類について」をご参考下さい。

Q新型コロナウィルス感染症の症状(発熱等)で自宅療養し、PCR検査が受けられるまで数日間かかりました。検査を受けるまでの自宅療養の期間についても疾病入院給付金の給付対象となりますか?

A.保健所または医師による証明があれば給付の対象になる可能性があります。

Q新型コロナウイルスで隔離された場合、 入院給付金の請求対象となりますか?

A.治療をともなわず隔離のみで、医療機関等から入院と同等の治療が必要であったと証明できる書類がない場合、疾病の治療目的とはみなされないため、請求対象外となります。